ママ活に違法性はある?6年の当事者が対価で変わる境界を整理する

「ママ活」の次に「違法」と検索する手つきは正しい。

僕は弁護士ではない。20代を女性に求められる側で過ごした人間だ。

書くのは判定ではなく、行為ごとの法律の地図だ。

なさ男

法律の話は退屈だ。でも、退屈なうちに読んでおいたほうが安く済む。

免責

筆者は税理士でも弁護士でもない。この記事は当事者として何を調べ、どこで手を止めたかを整理したものにすぎない。
個別の判断は必ず専門家(弁護士・法テラス)に相談すること。
法令や解釈は改正されるため、本文の記述は確認した時点のものである。詳しくは免責事項を参照してほしい。

目次

ママ活は違法かという問いに、一言で答えられない理由

「ママ活は違法ですか」に、はい・いいえで答えている記事は信用しないほうがいい。答えが割れるのは、その言葉が指す中身が人によってばらばらだからだ。まず、何を見れば話が変わるのかを整理しておく。

ママ活という言葉に、法律上の定義はない

条文に「ママ活」は出てこない。パパ活も姉活も同じで、これらは世間が後から付けた呼び名でしかない。だから「ママ活は違法ですか」という問いは、法律の側から見ると、そもそも質問の形になっていない。

法律が見ているのは呼び名ではなく、実際に何が起きたかだ。誰と会って、何をして、その対価として何を受け取ったのか。同じ「ママ活」という一語の中に、まったく違う評価を受ける行為が同居している。だからこの記事では、言葉ごとに白黒をつけない。行為ごとに、どの法律の話になるのかを分けていく。

見るべき変数は、対価の中身と相手が誰かの2つだけだ

僕の理解では、確かめるべき点は多くない。ひとつは、金銭が何の対価として動いたか。もうひとつは、相手が誰か——18歳未満ではないか、既婚者ではないか。

この2つで、話がどの法律の領域に入るかがほぼ決まる。逆に言えば、会う頻度、金額の多寡、アプリを使ったかどうかは、この2つに比べれば副次的な条件でしかない。順番を間違えないでほしい。相場を調べるより先に、この2つを確定させる。

この記事の立場。判定はしないが、地図は書ける

繰り返す。僕は法律の専門家ではない。だから「あなたのケースなら大丈夫」とも「それは犯罪だ」とも書かない。書けるのは、どの行為がどの法律の問題として整理されているか、という地図だけだ。

条文そのものはe-Gov法令検索で誰でも読める。児童に関わる部分は警察庁や各都道府県警のサイトに解説があり、青少年保護育成条例は自治体ごとに内容が違うので、自分が住んでいる都道府県のページを見るのが早い。個別の事案がどう評価されるかは事情によって変わるので、不安があるなら弁護士に確認してほしい。この記事はその前段階の整理でしかない。

何を対価にしたか/誰が相手か主に名前が挙がる法律このサイトでの扱い
食事・会話・同伴の対価として金銭を受け取る刑罰法規を名指しできる論点は出にくい。税・民事・規約の話は別に残る扱う範囲
性的な関係を対価にする売春防止法扱わない
相手が18歳未満児童買春・児童ポルノ禁止法、児童福祉法、青少年保護育成条例、出会い系サイト規制法絶対にやってはいけない
金銭のだまし取り、関係を種にした要求刑法(詐欺・恐喝)扱わない
人を引き合わせる側・場を作る側に回る出会い系サイト規制法、風営法など扱わない

6年間、僕がどこで手を止めていたか

条文の整理に入る前に、当事者として何をしていたかを書いておく。ここが空っぽの記事は、法令のページを写しただけの記事だからだ。ただし断り方そのものの実務は別の記事に置いてある。ここで書くのは、僕がどこに手を止める場所を作っていたかという話だ。

越えなかったのは、品行方正だからではない

正直に書く。僕は聖人ではない。6年のあいだに、越えようと思えば越えられる場面は何度もあった。それでも止まっていたのは、道徳ではなく計算だ。

一度でも越えれば、その事実は消えない。相手が誰かに話す可能性も、あとで関係がこじれる可能性も、こちらには何ひとつ制御できなくなる。そして越えた瞬間、6年かけて積んだものが全部その一件に飲み込まれる。割に合わない。理由はそれだけだ。

なさ男

品行方正じゃない。ただ、割に合わないと知っていただけだ。

条件をぼかす相手とは、会う前に終わっていた

僕がいちばん警戒していたのは、露骨な相手ではない。条件の話を持ち出しておきながら、その中身を最後まで具体的に言わない相手のほうだ。

「大人のお付き合いで」「気が合えば考えます」。ここを詰めないまま会う日だけが決まっていく流れが、いちばん危ない。会ってから初めて認識のずれが表に出て、その場で気まずい思いをすることになる。

だから僕は、会う前に自分の側から範囲を書いて送っていた。それで返信が止まる相手は一定数いたが、止まったほうが早い。目的が最初から違っていただけの話だ。

断り方の実務は、別の記事に置いてある

実際にどう伝えたか、伝えたあとに何が起きたか、断って関係が終わった話まで含めた実務は、体の関係を断り続けた僕の線引きを書いた記事にまとめてある。この記事で同じことを繰り返すつもりはない。

ここで押さえてほしいのは、断り方の技術ではない。断らなかった場合に、話がどの法律の領域へ移動するのか、という一点だ。次の章から順番に見ていく。

食事・会話・同伴の対価として金銭を受け取る場合

ここがこのサイトの扱う範囲だ。年上の女性と食事をして、話を聞いて、買い物に付き合う。その時間に対して相手が金を出す。僕の6年はほぼこの形だった。ただし「何も気にしなくていい」という意味ではない。

この記事が扱う範囲を、先に確定させておく

この記事で「ママ活」と書いているのは、一緒に食事をすること、話を聞くこと、買い物や催しへの付き添い、そのあいだの連絡——この範囲の関係を指している。対価が時間と会話である以上、動く金は「一緒にいた時間に対して相手が出したもの」になる。

そして双方が18歳以上(高校生を除く)であることが大前提だ。ここに例外は作らない。理由は後の章で、いちばん強い言葉で書く。

金が動く以上、無風ではない

このサイトが扱う範囲だからといって、何も気にしなくていいという話にはならない。まず、サービス側の規約がある。金銭目的の募集を禁じているアプリは多く、プロフィールや初回のメッセージに金額を書いた時点で規約違反として扱われ得る。法律の話にたどり着く前に、そこで利用停止になる。

もうひとつ、継続的に金銭を受け取っているなら、税の側の論点が出てくる。贈与税や確定申告は法律の中でも別の専門領域なので、ママ活のお手当と税金の論点を整理した記事に譲る。ここでは「金を受け取る話には、刑罰法規とは別の面がある」とだけ書いておく。

相手が既婚者なら、民事の問題が乗ってくる

相手が結婚している場合、刑事とは別に民事の問題が出てくる。関係が深くなれば不貞行為として扱われ、男性側にも損害賠償を求められる可能性が出てくる。食事だけの段階でどう評価されるかは、ケースによるとしか書けない。

僕のスタンスははっきりしている。続きそうだと感じた時点で、結婚しているかどうかは確認する。ここを曖昧にしたまま関係を伸ばすのは、法律以前に自分の首を絞める行為だ。

なさ男

線の内側にいても、気にすべきことは残る。ここを飛ばす人が多い。

性的な関係を対価にした時点で、売春防止法の話になる

ここから先は、このサイトが扱わない領域だ。扱わないと決めているものを、なぜ書くのか。どこから先が別の話になるのかを知らないと、そもそも線が引けないからだ。手口も、避け方の工夫も、一行も書かない。

売春防止法が置いている枠組み

売春防止法は、その3条で「何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない」と定めている。そのうえで、勧誘、周旋、場所の提供といった周辺の行為に罰則を置く構造になっている。

同法が定義する売春の骨格は、対償を受ける約束のもとで不特定の相手と性交すること、という形だ。ここで効いてくるのは、関係をどう呼んでいたかではなく、金銭が何の対価として動いたかで見られるという点になる。呼び名を変えても、対価の中身は変わらない。

どの行為がどう評価されるかを、僕がここで判定することはしない。条文はe-Gov法令検索で読めるし、判断が必要な状況にいるなら弁護士に聞くのが確実だ。

このサイトで扱わないと決めている理由は2つある

ひとつは、法律が禁じているものを詳しく解説する記事は、どう書いても抜け道の案内になってしまうからだ。「こう書けば大丈夫」の類は置かない。

もうひとつは、僕自身がその領域で稼いだことがないからだ。ギャラ飲みの男性キャストを約200回、レンタル彼氏で指名を約80人。どちらも性的なサービスなしが業界の前提で、事務所と運営がそれを管理していた。面接の時点で業務範囲がどう説明されるかは別に書いたが、線が引かれている場所は入口から分かる。ルールのある場所で2年ずつ働いた人間として言えるのは、ルールがあったから僕は迷わずに済んだということだ。自分の意志で線を引き続けるより、線が最初から引かれている場所に立つほうが、はるかに楽だった。

そして、これだけは書いておく。「バレなければいい」という発想がいちばん高くつく。バレるかどうかは自分で制御できないし、制御できないものに人生を賭ける理由がない。

なさ男

ルールがあったから迷わずに済んだ。あれは窮屈さじゃなかった。

相手が18歳未満なら話はまったく別だ。ここだけは絶対にやってはいけない

この章がこの記事でいちばん重い。ほかの論点には程度の話が入り込む余地があるが、ここにはない。相手が18歳未満だった場合、関わってくる法律はひとつではなく、しかも「知らなかった」という言い分は自分を守ってくれない。

名前が挙がる法律は、ひとつではない

相手が18歳未満である場合に登場する法律を並べておく。どれも名前だけは覚えておいてほしい。

  • 児童買春・児童ポルノ禁止法:18歳未満の相手に対償を渡す、または渡す約束をして性的な行為をすることを処罰の対象にしている
  • 児童福祉法:18歳未満に淫行をさせる行為を禁じている
  • 各都道府県の青少年保護育成条例:18歳未満との性的な行為を禁じる規定が置かれている。内容や呼び名は自治体ごとに違う
  • いわゆる出会い系サイト規制法:18歳未満を性的な目的で誘う書き込みなどが禁じられている。事業者側だけでなく、利用する側にも禁止行為がある

ひとつの行為が複数の法律に同時に触れる形になり得る、という点が、ほかの論点と決定的に違う。程度で軽くなる話ではないと考えたほうがいい。

知らなかった、確認しなかったは免責にならない

ここを勘違いしている人が、本当に多い。相手が年齢を偽っていた、見た目で分からなかった、そもそも聞かなかった。こうした事情を並べれば責任を免れられると考えるのは、危険な読み方だ。

児童買春・児童ポルノ禁止法には、児童を使用する者について、年齢を知らないことを理由に処罰を免れることはできない旨の規定が置かれている(同法9条。過失がない場合を除くとされている)。青少年保護育成条例の運用についても、年齢を確かめなかったこと自体が責任を軽くする事情として扱われるとは限らない、という整理がされている。

建て付けの細部はともかく、受け取るべき結論はひとつだ。「知らなかった」は、自分を守る材料にならない。だから対策は、確認することではない。確認できない場所に最初から立たないことだ。条文と運用はe-Gov法令検索、警察庁のサイト、そして自分が住む自治体の青少年保護育成条例のページで確認できる。

だから僕は、年齢確認のない場所で相手を探さなかった

僕が大手のアプリしか使わなかった理由の半分は、ここにある。面識のない異性を引き合わせる事業には、公安委員会への届出と、利用者の年齢を確かめる仕組みが求められている。身分証の提示を求められるのは手間だが、その手間は自分だけが負っているわけではない。同じ確認を通った相手とだけ会える、という意味でもある。

逆に、SNSの募集投稿や誰でも書き込める掲示板には、この仕組みがまるごとない。年齢を自己申告で名乗れる場所で「たぶん大人だろう」と判断するのは、確認したことにならない。場所選びの具体論はママ活アプリの選び方をまとめた記事に書いたので、まだ決まっていないならそこから見てほしい。

そのうえで、3つだけ例外を作らないでほしい。見た目で判断しない。自己申告を信じない。少しでも引っかかったら会わない。この3つは、6年やった僕が一度も緩めなかった条件だ。

なさ男

ここだけは、僕は説明としてではなく警告として書いている。

詐欺と恐喝、そして紹介する側に回ったときの論点

対価の中身と相手の年齢のほかに、押さえておく領域がもう2つある。金銭のだまし取りと、関係を種にした要求だ。そして意外と見落とされるのが、自分が人を引き合わせる側に回ったときの話になる。

金銭のだまし取りには、詐欺という名前がつく

会うつもりがないのに支援だけ受け取る、実在しない事情を作って金を出させる。こうした行為は刑法246条の詐欺の問題として整理される。加害の側に回るつもりがなくても、「先に少しだけ送ってほしい」と頼む行為がどう評価されるかは、自分では決められない。

そして実際には、こちらが狙われる側になることのほうが圧倒的に多い。会う前に金銭を要求してくる相手の型については、ママ活詐欺の手口5つと見分け方を書いた記事に整理してある。この記事で手口を並べ直すことはしない。

関係を種にした要求は、恐喝の問題として扱われる

「言われたくなければ」という形で金銭や行為を求める。これは刑法249条の恐喝が問題になる領域だ。加害側に回れば当然だが、被害側になった場合も、自分ひとりで処理しようとしないほうがいい。

払って終わることは、まずない。一度応じた相手は、必ずもう一度来る。ここは交渉の場ではないので、やり取りの記録を残したうえで、公的な窓口や弁護士に持っていく。

そもそも弱みを作らない側の設計もある。相手に身元を渡さないという話で、これはバレる経路5つを塞ぐ身バレ対策の記事に、僕が6年やっていた防衛策をまとめた。

紹介する側に回ると、届出や許可の話が乗ってくる

自分が関係の当事者でいるうちは出てこないが、人を引き合わせる側に回った瞬間、別の枠組みが乗る。面識のない異性の交際を仲介する事業には届出が求められるし、店舗の形で営業するなら風営法の許可の話になる。

「知り合いを紹介するだけ」がどこから事業と評価されるのかは、反復や継続の有無、対価を得ているかなど複数の要素で判断されると説明されている。ここも僕が線を引ける話ではない。紹介で金を受け取る形を考えているなら、始める前に専門家に確認してほしい。なお、性的な関係の周旋にあたる行為は、前の章で書いた売春防止法の周辺行為の話になる。

相手の女性側にも、失うものがある

法律の話をしていると、リスクを負っているのは自分だけのような気がしてくる。実際は逆で、金を出す側のほうが失うものは大きい。ここを理解しているかどうかで、相手からの見え方がかなり変わる。

渡す側のほうが、立場を失いやすい

僕が会ってきた中で長く続いた相手は、管理職や自営業、会社を持っている人が多かった。彼女たちが気にしていたのは金額ではなく、関係が表に出たときに何が壊れるかだ。職場での立場、家族との関係、取引先からの信用。

年下の男に払う額より、自分が10年20年かけて積んだもののほうが圧倒的に高い。だから彼女たちは、法的にきわどくなりそうな話には最初から近づかない。近づいた瞬間、天秤が完全に釣り合わなくなるからだ。

結果として、急がない相手だけが残った

会う日をなかなか決めない。質問が多い。条件の話を自分からは切り出さない。当時の僕はこれを面倒だと思っていたが、いま振り返れば全部が安全の設計だった。慎重さは、こちらへの疑いではなく、自分を守るための手続きだ

逆に、初回から条件を確定させたがる相手、密室への移動を急ぐ相手は、失うものを計算していない側だ。計算していないということは、守るものがないか、こちらを人として見ていないかのどちらかになる。どちらにしても、降りたほうが早い。

身元確認のある場所を選ぶのは、双方にとって合理的だ

年齢確認や本人確認のある場所を指定されて、疑われていると感じる人がいる。それは読み違えだ。相手は自分の安全を設計しているだけで、こちらの人格を測っているわけではない。

むしろ、確認を嫌がらない者同士だから関係が長く続く。僕がいちばん長く続いた関係も、入り口はやたらと慎重だった。確認を歓迎できるかどうかは、この分野では相性以前の適性だと思っている。

なさ男

慎重な相手を面倒がる男から、順番に消えていく。例外はなかった。

このサイトが扱わない範囲に入っていないか(8項目)

これは違法かどうかを判定するものではない。ひとつでも当てはまるなら、この記事の扱う範囲の外にある。手を止めて、専門家に確認する場面だ。

0/ 8 個

当てはまる項目にチェックを入れると、確認すべき点が示される。

チェックした内容はブラウザ内だけで処理され、どこにも送信されない。違法性の判定は行わない。個別の判断は必ず弁護士または法テラスに確認すること。

ママ活の違法性についてよくある質問

ママ活という言葉そのものに違法性はあるのか

法律の条文に「ママ活」という言葉は出てこない。つまり法律が名指しでその言葉を扱っているわけではない。評価が変わるのは、実際に何を対価にして、誰と何をしたかのほうだ。言葉ではなく中身で整理する、という前提で読んでほしい。

お手当という名目にすれば問題にならないのか

名目を変えても、実際に何の対価だったかで見られるという整理は変わらない。呼び方の工夫で結論が動くと考えるのは危険だ。名前を付け替えることに労力を使うより、対価の中身を自分の言葉で説明できる状態にしておくほうが確実だと思う。

相手が18歳以上かどうかは、どう確かめればいいのか

自己申告と見た目で判断しないこと、年齢確認の仕組みがある場所で探すこと。この2つに尽きる。少しでも引っかかるなら会わない。「確認しなかった」ことが自分を守ってくれるとは、絶対に考えないでほしい。

不安が残る場合、どこに相談すればいいのか

条文そのものはe-Gov法令検索で読める。自治体ごとに違う青少年保護育成条例は、住んでいる都道府県のページが早い。個別の事案について判断が必要なら、法テラスや各地の弁護士会が用意している法律相談を使ってほしい。ネットの体験談で自分のケースを判断しないこと。

呼び名で悩むのをやめて、対価と相手の年齢だけを確かめる

最初の問いに戻る。ママ活は違法か。答えは「呼び名では決まらない」だ。ママ活と呼んでも姉活と呼んでも支援と呼んでも、見られているのは、何を対価にして、誰を相手にしたかの2点でしかない。

地図をもう一度たたんでおく。食事と会話と同伴の範囲は、このサイトが扱う領域。性的な関係を対価にした時点で売春防止法の話になり、ここは扱わない。相手が18歳未満なら児童買春・児童ポルノ禁止法や児童福祉法、各自治体の青少年保護育成条例の問題になり、「知らなかった」は自分を守らない。金銭のだまし取りや関係を種にした要求は刑法の話で、人を引き合わせる側に回れば届出や許可の話が乗る。

判定は僕の仕事ではない。条文はe-Gov法令検索にあり、条例は自治体のページにある。自分の状況について答えが必要なら、弁護士に確認してほしい。ここまで読んで「面倒だ」と感じたなら、その面倒さこそが、この分野で払うべき最低限のコストだと思う。

最後に本音を書く。6年やって一度も線を越えなかったのは、僕が正しい人間だからではない。越えた瞬間に、積んできた時間も関係も全部その一件に飲み込まれると知っていたからだ。守っていたのは相手でも法律でもなく、自分の6年だった。

今日できることは小さい。自分が受け取っている金は何の対価なのかを、一度だけ言葉にしてみる。それが人に説明できる形になっているなら、あなたはもう線の内側にいる。説明できないなら、そこが確かめるべき場所だ。

なさ男

迷ったら、聞くのは僕ではなく弁護士だ。そこは間違えないでほしい。

この記事を書いた人

元ギャラ飲みキャスト(約200回)・元レンタル彼氏(指名80人)・ヒモ経験1年半。20代の大半を「女性に求められる側」で生きてきた32歳。恋愛とお金の交差点を、実体験と失敗談込みで書いている。詳しい経歴はプロフィールページで公開中。

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